はい。CYS schoolの各教室で定期的に見学説明会を開催しております。また、遠方からお近くに転居予定の方や、ご多忙の方のためにCYS school5教室合同のオンライン説明会も行っております。 CYS schoolにご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にいずれかの説明会にご参加ください。
はい。CYS schoolの各教室で定期的に見学説明会を開催しております。また、遠方からお近くに転居予定の方や、ご多忙の方のためにCYS school5教室合同のオンライン説明会も行っております。 CYS schoolにご興味をお持ちいただけましたら、まずはお気軽にいずれかの説明会にご参加ください。
○3歳以上(満3歳になって初めての4月1日以降)のお子さま
無償化の対象となり、基本料金は0円です。
実費(主に給食・午後おやつ代一日あたり400円)のみご負担いただきます。
○0〜2歳のお子さま
一日あたり基本料金1,300円〜1,500円程度+実費(主に給食・午後おやつ代400円)となります。
利用料については、児童発達支援に要した費用の1割負担(9割は公費負担)となりますが、ご家庭の収入に応じて1ヶ月あたりの料金上限も定められています。
<世帯の所得状況ごとの負担上限月額>
非課税世帯のご家庭 0円
世帯所得概ね890万円までのご家庭 4,600円
世帯所得概ね890万円以上のご家庭 37,200円
週1日からご利用いただけます。
お子さまの受給者証で定められたサービス提供量を上限に、利用頻度は週1日~5日になります。
はい。お子さまが過ごされる実際の集団生活や生活リズムに合わせて、通われる幼稚園・保育園さんとも連携しながら、その子のその時期に応じた毎日の連続がより良い発達の支援となるよう、保護者の意向をお伺いしながら一緒に考えていきます。
他の施設とも併用いただけます(ただし、同じ利用日に複数の施設利用はできません)。通われている施設と連携しながら、その子のその時期に応じた毎日の連続がより良い発達の支援となるよう、保護者の意向をお伺いしながら一緒に考えていきます。
CYS schoolは、「発達の遅れが気になる」「発達障害の可能性があるかもしれない」段階から利用できる横浜市指定の児童発達支援事業所です。障害者手帳や医学的な診断の有無を問いません
児童発達支援で早期支援を受けたことで小学校の通常学級に進学していく例もたくさんあります。
はい。施設内に給食室があり、CYS schoolの調理員が栄養士監修のもと工夫を凝らしたオリジナル献立の給食を毎日提供しています。小規模保育施設の良さを活かして、調理時に固さや大きさ、アレルギー対応まで個別にアレンジします。 認可保育園の基準で栄養給与量を計算管理し、偏食や感覚過敏のあるお子さまにも、丁寧に対応します。
障害に関する手帳の有無や診断、障害の確定を問わず、発達に気がかりなところがある乳幼児がご利用いただける施設です。小学校就学前の主に2〜5歳児の、個別的な支援が望ましいお子さまのために早期療育を行います。
利用日の午前9時〜9時半までの間に、お子さまと一緒に当教室までお越しいただきます(登園)。その後、保育園や幼稚園と同じように、教室でお子さまをお預かりし(親子分離)、他のお友だちや先生たちと一緒の小さな集団の中で、遊びやお散歩、給食、休息、設定保育、個別タイムなどお子さまの個別支援計画にあわせた日々の活動を通じて療育を行います。15時半〜16時までに保護者の方にお迎えにお越しいただき、その日の活動内容を記録した「サービス提供記録票」にサインいただいて終了(降園)となります。
受給者証は福祉サービスを利用するために市町村自治体から交付される証明書です。
受給者証を取得することで、利用料の9割公費負担が受けられます(保護者負担は1割、3歳以上(満3歳になって初めての4月1日以降)のお子さまは無償化の対象となり0円です)。
受給者証には保護者と児童の住所、氏名、生年月日、サービスの種類、その支給量(日数や時間数)が記載されます。
療育手帳は障害名や程度を証明するために都道府県が発行しているものですが、受給者証は障害の内容や程度に関することではなく、あくまでも「福祉や医療のサービスを(公費負担を受けて)利用できる証明」として市町村が発行しているものです。
受給者証を持っているからといって、障害が確定している・診断されているということではありません。
支給量とは、福祉サービスを利用できる日数や時間数のことです。
例えば支給量が「20日/月」と受給者証に書かれている場合には「ひと月あたり最大20日まで児童発達支援を利用できますよ」という意味です。
利用料の9割を自治体が負担するので、月に何日利用できるかは自治体の福祉課と相談をして決めることになります。
自治体ごとに判断が異なる場合もあるので、お子さんの特徴や利用を考えた経緯、希望する利用時間や日数を詳しく伝えてください。
受給者証はお住まいの自治体の福祉窓口で申請します。
お住まいの地域により、申請方法や流れが多少異なりますので、詳しくは当教室までお気軽にお問い合わせください。
いいえ。療育手帳は必要ありません。児童発達支援は、療育手帳を取得していないお子さまでも受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。
療育手帳がなくても受給者証を申請することは可能です。住んでいる自治体の行政の福祉の窓口に問い合わせてください。
お住まいの地域により、申請方法や流れが多少異なりますので、詳しくは当教室までお気軽にお問い合わせください。
受給者証がなくてもご利用はいただけますが、全額自己負担となってしまいます(1日につき1万円以上かかってしまいます)。また、療育手帳(または愛の手帳・みどりの手帳・精神障害者保健福祉手帳)だけでは、受給者証をお持ちでない場合と同様です。
申請が必要です。転居先の行政の福祉の窓口に問い合わせて申請手続きを行って下さい。